アニマルポリス111(わんわんわん)
マリンプロジェクト
宮城県仙台市太白区富沢3丁目25-23

アニマルポリス111(わん・わん・わん)

動物虐待を未然に防ぐために私たちができること

犬や猫などのペットを虐待から守るために・・・

  • 動物愛護管理法が令和2年6月1日より改正施行されております。
  • 動物の殺傷はについては、改正前も2年以下の懲役又は200万円以下の罰金の懲役刑を含むものでしたが、改正により懲役期間2年が→5年に、罰金が200万以下→500万以下の罰金。
  • 動物の遺棄・虐待は100万円以下の罰金のみでしたが、改正により1年以下の懲役又は200万円以下の罰金。

改正前の法律は、器物損壊罪が3年以下の懲役であるのに対して、命を持つ生き物を殺傷・虐待したとしても器物以下の扱いでしたが、言葉が発す
ることのできない、動物の命に対しても敬意を持つ法律となってきました。

このような法律があるのにも関わらず犬や猫などを家族の一員として養育している方々にとっては、なぜ人間の殺傷や虐待では捜査活動が積極的にされるのに動物というだけで捜査活動が鈍くなるのかという考えがあるのも事実です。

今、動物保護の通報先になっているのは?

警察・行政の動物愛護管理部局・動物愛護団体の3つであるが、得手不得手があり通報を生かしきれていない。

  • 動物愛護管理法により動物の殺傷や遺棄・虐待は犯罪とされているが、警察官すべてが法律を熟知しているわけでないため、捜査権を行使するにいたっていない。
  • 行政の動物愛護管理部局では、法律を熟知しているため通報や相談にある程度対応できるが強制力がないため余程のことでない限り警察へ協力要請などをすることはない。
  • 動物愛護団体は身近な存在であるため、殺傷や遺棄・虐待の通報を受けて、虐待の現場を確認したとしても、飼い主が虐待を認めないことがほとんどである。通報を受けてもすぐに警察が持っている捜査権や行政のノウハウを活用することができない。

いかに通報を生かしていくか・・・

動物虐待の通報をいかに行政や警察へ繋げていくかが課題となり、関西圏では既に行政や警察が受付専用ダイヤルを設け先鞭をつけて活動しております。各自治体では動物愛護センターにて通報を受付しているようですが、はっきりと記載されていないケースも見受けられます。

大阪では当時の吉村市⾧が市の動物管理センターを視察したさいに、動物環境・福祉団体Eva代表理事杉本彩さんと視察したり話を聞いたりしていましたが、大阪府知事になった際に行政と警察を結ぶ「おおさかアニマルポリス」の開設。動物虐待に関する共通ダイヤル「♯7122」(なやんだら、わん・にゃん・にゃん)で受け付けを一元化し、現地確認・立入検査の実施。指導・摘発につなげる活動を始めました。

また、兵庫県警では重要凶悪事件の撲滅のため前兆事案である動物虐待事案への的確な対応を図るため、動物虐待専用相談電話「アニマルポリス・ホットライン」を開設し相談に応じるようになりました。
(078)ー371-8974≪みないちばんに(動物)ぎゃくたいなし≫

両方のダイヤルとも平日日中の受付しかしていないため、土日や夜間に事例を目撃した場合即座に対応できないのが実情です。

動物愛護管理法を効果的に推進するために

  • 動物愛護管理法では罰則が規定されているものの、捜査・逮捕権は警察。通報先や保護された犬や猫などは動物愛護センターや動物愛
    護団体でバラバラとなっているのが実情である。
  • これを、効果的かつ有効に機能させるべく活動させていくための方策が今回提案するアニマルポリスである。

アニマルポリスとは

  • 動物虐待や劣悪な環境下で飼われている動物たちを救うための専門機関です。ペット先進国のアメリカやイギリス、オランダなどでは⾧い歴史があり、それぞれの国の環境にあわせて色々な制度で運用されています。
  • アニマルポリスの仕事内容は下記のとおりです。
    (1)虐待の疑いや行為を発見した市民の通報先である。
    (2)現場に出向き、飼い主を注意・教育し、被害にあった動物を保護する。
    (3)動物虐待は犯罪であることを知らせて虐待を防ぐこと。
  • 国によっては、状況次第で飼い主を逮捕することが可能で、1匹でも多くの動物の命を救おうと、警察や動物愛護団体などと協力してペットの安全を守っています。
  • このため、動物愛護に関する法律だけでなく、災害時に動物を救助したり、獣医学の基礎を学んだりと動物にかかわる幅広い知識と活動で動物を救っていくための職業です。

各国のアニマルポリスの制度(アメリカ合衆国)

  • アメリカ合衆国には2つの動物保護団体が存在しています。
    (1)米国動物保護協会(1954年設立:政府からの一部の資金援助と寄付金で運営)
    (2)米国動物虐待防止協会(1866年設立:寄付金のみで運営されている非営利法人)
    両者とも警察同様に捜査権、逮捕権を有しています。州によっては銃や手錠を携帯することも許されています。
  • 動物虐待とは散歩をさせない、短い鎖で常時つながれていることなど、ペットを適正に飼育されないことなどが虐待として扱われます。アニマルポリスは動物虐待に加えて、救助活動、災害対応、移動式獣医などの活動も行っており、毎年何千何万の動物や野生動物が保護やケアされています。
  • 一般市民からの通報を受けるとすぐにアニマルレスキューチームのスタッフが駆け付け、保護やケアが必要な虐待された動物を守ります。
  • ニューヨーク州では、米国動物虐待防止協会が2014年からは虐待の調査のみ、虐待の取締はニューヨーク市警察が担当し、その代わり保護された犬のためにリハビリ施設を開設しました。保護された際は満身創痍ですが、体調改善に努めスタッフが付きっ切りでリハビリ活動を実施しています。
  • ロサンゼルスにはロス市警や動物管理局の捜査員などで構成されている公的なアニマルポリスがあり、ニューヨークと同様に逮捕権や捜査権を持っておりロサンゼルスのペットを守る業務についています。

各国のアニマルポリスの制度(イギリス)

  • アニマルポリスは1824年に発足しました。
    発足したきっかけは、鞭で打たれて体調不良になってします馬や酷使されて死んでします馬が多かったため、ロンドンの貴族がポケットマネーで捜査員を雇ったことがアニマルポリスの始まりとされています。
  • 現在は英国王立動物虐待防止協会(RSPCA)という称号で機能しています。この協会にはインスペクターという動物専門官がおり、告訴することができるので法律をしっかり学ぶ必要があります。
  • イギリスのアニマルポリスになるためには動物に関する法律を学ぶことはもちろん、災害時に動物を助ける訓練、獣医学の基礎などの知識も身につけなければなりません。

各国のアニマルポリスの制度(オランダ)

警察官と動物愛護団体がともに活動を行っています。

動物愛護について指導を受けたアニマルポリスの警察官と、動物愛護団体で活動をおこなっており、現在500人の動物警察が稼働しています。国営の動物救急サービス、国営動物警察が設置され、その他緊急ダイヤル114が設置され、24時間体制で通報することができます。

通報を受けた愛護団体が緊急性の高いものと低いものを判断し、高い場合には動物愛護団体とアニマルポリスが現場へ向かい、虐待と判断された場合にはその場で逮捕され、犬は保護されます。

緊急性が低いと判断された場合でも、通報のあった現地へ向かい、愛護団体が視察に入ります。動物の状態を見て、虐待のレベルを判断し、注意のみであっても定期的に視察にはいります。通報者にはその後の経緯をメールで伝えて、どのようになったかを確認できる仕組みです。

オランダ国内には殺処分場が存在しないことから、保護期限切れで殺処分されることがなく里親が見つかるまで保護施設で過ごします。マイクロチップの登録や健康チェックは保護施設で行っていきます。

なぜ【仮】アニマルポリス111(わん・わん・わん)と名付けたか!!

  • 現在、大阪府や兵庫県で実施されている通報ダイヤルは通常の電話番号や短縮ダイヤルのごろ合わせで誰でも簡単に覚えられるように設定されているが大人には覚えることは可能であるが、こどもには難しい。
  • こどもも電話が覚えやすい番号かつ、その命は一つしかないオンリーOne、命にかえられる者はない。このため1が3っつならぶ111に決めたものである。

(仮)アニマルポリス111(わん・わん・わん)の目指すもの

  • 現在、日本では動物愛護法を所管する環境省と捜査権や逮捕権を有する警視庁が協力し動物の遺棄・虐待に対して対応をおこなっております。
  • 法律は改正されたものの、通報があっても保健所や動物保護センターには捜査権や逮捕権がないため警察との連絡調整や通報者、加害者と思われる人へのアプローチが希薄になってしまうこととなります。
  • 私たちは、アメリカやイギリス、オランダの良いところを合わせて24時間いつでも通報可能な体制をつくり、現場へ急行できる体制を作り上げ、虐待されている動物が少しでも減少していくことを目指していくものです。

(仮)アニマルポリス111(わん・わん・わん)の仕組み

(仮)アニマルポリス111(わん・わん・わん)を実現させるには(1)

捜査権と逮捕権を有する警察庁と法律を所管する環境省を効率良く組み合わせていく必要がある。
行政で対応しきれないところを、動物愛護団体が担っていくことが必要である。

(仮)アニマルポリス111(わん・わん・わん)を実現させるには(2)

通報箇所と調査個所をいかに分けていくかが課題となる。

(仮)アニマルポリス111(わん・わん・わん)を実現させるには(3)

  • 現在、動物愛護法が制定されていることを踏まえて(仮)アニマルポリス111の条例制定に向けて働きかけていく。
    ※テレビや新聞で署名が集まったということで手渡ししているシーンを見かけるが、直接請求によるものなのかあくまでもパフォーマンスで行っているかは定かではない。
  • 条例制定においては、賛同する議員から提案していただく方法と直接請求制度による条例制定の方法がある。
    直接請求制度による条例制定については、選挙権を有するものの50分の1以上の直接署名(代筆不可)となる。
  • 署名収集期間については県条例の場合2カ月、市町村条例においては1カ月以内となる。(選挙が行われる期間は署名活動はできない。)
  • 署名収集期間で有効署名数が法律の下限値に達した場合には、自治体の⾧に対して直接請求することが可能となる。
  • 自治体の⾧は名簿提出後20日以内に議会を招集しなければならない。有効署名数が多く有力者が署名に記載されているような条例案であれば、議会も賛成せざるを得なくなる。

おわりに

  • 現在、色々な団体や人がアニマルポリスの導入に向けて動いているが、みんな個々のネットワークを使って動いている。条例制定に向けてみんなが大きな声を上げて地方議会や国会に働きかけていく必要がある。

動物虐待が無くなっていき、ペットと人間が共存共栄できる世の中になるように向けて・・・